2017年6月23日金曜日

第4章: 屋号印(角印)と請求書を作る

第4章: 屋号印(角印)と請求書を作る

◆さて、仕事の納品が終わって先方の検収(チェック)が終わったら請求書を作成して送付しなければなりません。請求書送付のタイミングと、請求書に入れる支払期日については、顧客の担当者と打ち合わせやメールなどでよく確認しておく必要があります。

◆企業の経理部署によって、締日と支払日が決まっている(例えば月末締め翌月20日払い、15日締め翌月末払いなど)ことが多いですが、締日や支払い日は会社によってまちまちです。その会社の経理の支払い日よりも早い日に締切日を設定しないように注意が必要です。

◆企業内で経理処理などを担当されていた方はピンと来る方も多いと思いますが、いまだに日本の会社では請求書に「印鑑がないと処理できない」というところは多いです。

・社名(屋号名)に少しかかるくらいの位置に角印を押す
・印鑑は赤色インク

◆私は屋号の「オフィスYKR」のシャチハタの角印を作りました。
東急ハンズなどの文具店やハンコ屋さんで扱っている他、楽天やAmazonなどに出店しているインターネット上のハンコ屋さんに依頼すると2500円前後で作ってくれます。

◆私の場合、請求書は先に述べた「MFクラウド請求書」というクラウドソフトで作成した見積書データを変換して作成します。見積もりの段階では源泉徴収の額は表示しませんが、請求書では「源泉徴収を差し引いた請求書を作成して欲しい」と言われることもあります。

◆上のクラウドソフトを使えば源泉徴収と消費税は自動計算してくれます。
ソフトを使わない場合、源泉徴収は10.21%を掛けて算出します(1円未満は切り捨て)。

◆個人事業主の場合、年間の売上が1千万円を超えない場合は「免税事業者」として消費税は免除されますので、請求額は「税込み」で表示してもかまいませんが、「税抜き」で表示した方が課税対象となる金額が少なくて済みます。

例えば、作業量6,000字の日英翻訳単価1字5円の場合、
・税込み表示の場合:@\5×6,000=30,000 

30,000×10.21%=源泉徴収 3,063円 請求額 26,931円
・税抜き表示の場合:@\4.63×6,000×1.08(消費税)= 30,002

 4.63×6,000(消費税課税前の金額)×10.21%=源泉徴収 2,836円 請求額 27,166円

◆企業の経理担当者には税込み表示でも税抜き表示でも「どちらでもいいですよ」と言われます。作業量が多くない時はその差はわずかですが、年間を通して作業量が多い時は、税抜き表示にした方が、「源泉徴収額」が少なくて済みます。確定申告をすれば多く収めた分は戻ってくるのでどのみち同じことですが、ちなみに私は税抜き表示にしています。

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