2017年7月6日木曜日

第7章: 帳簿管理と税務署への申告: 7-1 税務署への届け出と会計ソフト

第7章: 帳簿管理と税務署への申告

 7-1 税務署への届け出と会計ソフト

フリーランスの翻訳者として開業するに当たり、税務署に届け出が必要なのは以下の2つです。

・個人事業の開業・廃業等届出書(用紙はこちら)※事業の開始等の事実があった日から1カ月以内に税務署に提出します。(詳細はこちら

・所得税の青色申告承認申請書(青色申告を行いたい場合)(用紙はこちら)※青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出します。(詳細はこちら

例えば、2018年1月~12月の所得(2019年2月~3/15の期間に申告する分)を青色申告で行いたい場合は、2018年の3月15日が締切です。

簡単に言うと、来年の3月の確定申告を青色でやりたい場合は今年の3月15日が締切です。

今は7月ですが、仮に今日、翻訳業を開業した場合、今年の所得から青色申告で申告したいと思っても、届出の締切日は過ぎてしまっています。が、「もしかしてもしかしたら」何とかなるかもしれないので一度税務署で相談してみてください。

一年目は白色で様子を見る、という人もいますので、それでも良いかもしれません。

白色申告と青色申告

フリーランスの所得税の申告には簡単な白色申告(2014年から白色申告も簡易簿記による記帳が義務付けられたとの事)と、複式簿記方式による記帳が必要な青色申告があります。白色申告による控除額が10万円なのに対し、青色申告を行うと65万円の特別控除が受けられるというメリットがあります。

よく「青色申告大変じゃない?」と言われますが、帳簿をつけると言っても、翻訳者の経費は

・パソコン、プリンターなどの機器
・A4用紙、プリンターインクなどの消耗品
・インターネット、電話などの通信費
・書籍代、辞書代(新聞図書費)

くらいであるので、パン屋さんや飲食店のように、毎日の仕入れや原材料費の入力が必要な事業者と比べるとそれほど大変ではありません。

本当は私も簿記については基礎的な知識ぐらいはあった方がいいのは分かっているのですが、苦手意識もあり、簿記の知識は全くありません。しかし、前にも述べた「MFクラウド会計」という会計ソフトを使っているので、確定申告には全く問題ありません。



以前は「やよいの青色申告」というDVD-ROMのソフトを使っていましたが、クラウドソフトは、どの端末からも自分のアカウントにアクセスできるというところが圧倒的に便利です。
クラウドの会計ソフトにはその他にも

・freee
・弥生会計オンライン

などがあります。やっぱり「やよい」もクラウドソフトに乗り出してきましたね。私が開業した2011年当時はなかったと思います。

こうした会計ソフトを使うと、経費と売上を入力するだけで、確定申告(青色申告)に必要な書類はすべて自動で作成してくれます。

青色申告は実際にやってみると心配しているより簡単ですから、メリットが大きいのでおすすめです。
  
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  

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